会社を辞めるには、大きな労力が必要です。転職するのが当たり前の業界でなければ、そう何度も経験するものでもありませんね。
ですが、会社を辞めることが決まると、猛スピードで事が進んでいきます。辞めてしまってから後悔しないためにも、事前にできる準備や検討は把握しておくと心強いです。
セミリタイアを予定するのであれば、転職を前提にした退職とは違った注意事項も生じます。
わからないこと
・国民健康保険と、会社の健康保険の任意継続、どっちがいいの?
・ブラック企業だったのなら、国民健康保険料が安くなるかも?
・失業保険はもらえるの?
今回の記事では、人には聞きづらい会社を辞めるステップや、セミリタイアをするにあたって知っておかないと損をしてしまうかもしれない「退職に関わる事」をわかりやすくまとめました。
私自身が2度ブラック会社を辞めたときの経験(一度は転職)や、セミリタイア生活を始めてからいろいろと苦労した「お金」に関わる公的制度の手続きなど、実体験に基づいた内容です。
下の目次をざっと眺めるだけでも要点がわかるようになっていますので、まずは気になる箇所だけでも見てみてください。
セミリタイア生活に興味のある方に、会社を辞めることについて具体的なイメージを持って頂けたら幸いです。
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【セミリタイアの退職理由】会社に告げた『理由』と『本当の理由』
私は現在、東京でセミリタイア生活をしています。投資を軸に好きな事・やりたい事で経済的自立をするのがセミリタイアをした理由ですが、会社に「本当の理由」を伝える必要はありませんでした。円満退職の為の「退職理由」と「本当の理由」を記事にしました。
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Contents
1.セミリタイアするための会社の辞め方、注意しないと損をすること
辞める意思を会社へ伝える前に、退職後の生活に影響する次の4つのことを確認しておくと安心です。特に経済的なことに的を絞っています。
1) セミリタイアの資金
会社を辞めた後の生活費は、どこから、どうやって確保すればいいでしょうか?
一般的な方法は、投資と副業の組み合わせです。完全リタイアと違い、セミリタイアではゆとりある時間を損なわない程度の仕事をします。
つまり、退職後の生活費が、投資+副業 でまかなえるか? です。
退職前に、投資に必要な資金が貯められているでしょうか。副業をどの程度頑張るか、生活費をどの程度節約できるかによっても、必要な投資資金が変わってきます。生活費(節約)、投資、副業のバランスをとることがセミリタイア生活のコツになります。
セミリタイアに必要な投資資金や副業の考え方については、こちらの記事をご活用ください。
関連記事:セミリタイア生活の始め方、検討しておきたい3つの事(投資や副業について)
2) 健康保険料について
セミリタイアを辞めた初年度は、2年目以降に比べて社会保険料や税金が多くかかります。
健康保険料や住民税は前年の年収に応じて支払う必要があるためです。
中でも「国民健康保険」の支払い額はばかにできません。会社の健康保険では保険料の半分を会社が負担しています。保険料の折半がない「国民健康保険」への切り替えによって支払う保険料は上がります。
これに対処するためには、2つの方法が考えられます。
・国民健康保険料の軽減
・会社の健康保険の任意継続
どちらの方がセミリタイア生活に適しているでしょうか? どういった内容なのかも含め、次から説明をしていきます。
・国民健康保険料の軽減
お住まいの地方自治体によっては、年収が減収したことを申請すると「国民健康保険料の軽減」を受けることができます。年収が3割以上減った場合にこの軽減を受けられる可能性があり、該当した場合は既に納付した保険料も差額が還付金として戻って来ます。
これには注意点が2つあります。
- 市区町村によって制度が異なる。自治体によっては対応していない場合も
- セミリタイア初年度の年収が確定してから申請すると、還付金は翌年
ご自身が還付の対象となるかは、お住まいの市区町村の国民健康保険課に問い合わせをしておくと安心です。
また、退職する会社が明らかにブラック企業だった場合、お住まいの自治体によらず「正当な理由のある自己都合退職者」として減免を受けられる可能性があります。私はブラック企業からの退職だったため、この減免を受けました(詳細はこちらをご覧ください)
・会社の健康保険の任意継続
2つ目の方法は、現在加入している会社の健康保険を任意継続する方法です。
例えば、中小企業が加入していることが多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、退職時の給与額によって決まる保険料を原則2年間継続できます。
ただし、任意継続には2つ注意点があります。
・任意継続には一定の加入期間が必要
例)協会けんぽでは、2ヶ月以上の継続した加入期間が必要です
・退職日の翌日から、20日以内に任意継続の手続きが必要
・会社負担がない。退職前に払っている健康保険料のざっくり2倍
任意継続をした方がいい人は、次のような方です。
・国民健康保険料より、会社の健康保険料の方が安い(会社負担が無くなることに注意)
・会社の組合健保で、高額医療費の付加給付などがある
当たり前のことですが、これは個々人の事情により異なります。退職後の国民健康保険と比較してみるしかありません。国民健康保険料の計算方法は、お住まいの市区町村サイトで案内されています。
一般的には、国民健康保険料の減額制度が利用できる方は、国民健康保険に切り替えた方がいいでしょう。どちらにしても、会社を辞める前に、初年度に支払うことになる保険料をあらかじめ確保しておくと安心です。
3) 失業保険がもらえるか?
雇用保険は、失業者を支えるための制度ですが、その中心となるのが「失業給付金」です。退職した会社で働いていた期間や給与額に応じて貰えるものですね。
失業給付金は「次の就職先が決まるまでの生活や、就職活動を支えるための給付金」です。つまり、完全リタイアでもう働く意思のない人、個人事業主として脱サラを考える人は給付対象外となります。
では、セミリタイアを考える人はどうでしょうか? 次の条件を満たす場合は、給付の対象となります。
・退職するまでの2年間で、12ヶ月以上の雇用保険料の支払いがある
(休職などで雇用保険の支払いのない期間がないか注意)
・副業でも、働く意思が明確にある(完全リタイアではない)
・副業として給与をもらう職を考えている(脱サラ・個人事業主ではない)
・失業給付金を受給している期間は働いていない(求職活動をしている)
時間給のパートやアルバイトは給与となりますね。一方、成果報酬型の副業は個人事業主です。クラウドワークによるライティング、ブログやアフィリエイトなどが該当します。
一般的には、最初の副業として給与型を選び、最終的には個人事業主にシフトする方が多いでしょうか。会社を辞める前に、副業について今後の計画を考えておきましょう。
また、失業給付金の対象でも、「一身上の都合」で退職した場合は、3ヶ月の給付制限がありすぐには貰えません。辞めてすぐの生活費のあてにしないよう、注意しておきたいですね。
・ブラック企業だった場合
退職する企業が明らかにブラック企業だった場合は、失業給付金の3ヶ月の給付制限がなくなる可能性があります。私も異議申し立てをすることで、国民健康保険料の減免が受けられ、失業給付金の給付制限3ヶ月がありませんでした。
失業給付金を受けるためには、退職後に会社から郵送されてくる「離職票2」を市区町村の雇用保健課に提出する必要があります。この離職票2には「退職理由」が書かれており、退職時に特に断りをしていなければ「一身上の都合」になっているはずです。
ここで、退職の理由を「一身上の都合」から「正当な理由のある自己都合退職」であると市区町村の雇用保健課に異議申し立てをします。退職時に会社と揉めるのは得策ではないため、雇用保険課を通して異議申し立てをするのが賢明です。これはリストラや会社の倒産、契約期間の満了といった「会社都合」とはまた違う分類になります。
「正当な理由のある自己都合退職」と認められると、次のような利点があります。
- 失業給付金の支払い開始まで、3ヶ月の給付制限がない
- 国民健康保険の料率の計算において、減免を受けることができる
給付制限3ヶ月がなくなることもさることながら、国民健康保険料を減免できるのは大きな負担低下になります(※1)
※1「正当な理由のある自己都合退職」による国民健康保険料の減免と、年収低下による軽減は併用して受けることはできない場合があります。個々人の事情により違うため、詳細は市区町村の国民健康保険課にお問い合わせください
ブラック企業にありがちな「正当な理由のある自己都合退職」と認められる例は次のようなものがあります。
・休日出勤手当てが法令通りに支払われていない
・支払われるべき時間外手当て(残業代)の何割かが支払われていない(※2)
特に休日出勤手当ては、法令で定められた最低額がきちんと支払われていないと「正当な理由のある自己都合退職」と認められる可能性が高くなります。いずれも証拠の提出が必要となるため、給与明細と退職より3ヶ月前までの勤務表のコピーなど勤務状況がわかるものを確保しておきます。
※2 残業代未払いの場合は、何割程度の未払いで認められるかを雇用保険課に確認する必要があります
ちなみに、退職より6ヶ月以内に1ヶ月100時間を越える残業、退職より6ヶ月以内に連続3ヶ月の45時間以上の残業、パワハラ、会社の法律に違反する行為などが退職理由となった場合は、給付制限3ヶ月がなくなるだけでなく、給付期間が「会社都合退職」と同等になる可能性もあります。
最終的に離職理由の決定は、管轄の雇用保健課(ハローワークに併設されていることが多い)の判断によります。該当しそうな場合は、証拠をきちんと押さえたうえで、迷わず相談してみましょう。
ブラック企業を辞めるに当たって、お悩みの方がいらっしゃいましたらこちらもご参考ください(ブラック企業を辞めるときに、会社とどう接したらいいか?)
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【セミリタイアの退職理由】会社に告げた『理由』と『本当の理由』
私は現在、東京でセミリタイア生活をしています。投資を軸に好きな事・やりたい事で経済的自立をするのがセミリタイアをした理由ですが、会社に「本当の理由」を伝える必要はありませんでした。円満退職の為の「退職理由」と「本当の理由」を記事にしました。
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4) 住居の確保を
退職した後の住まいをどうするか? 持ち家がない限り、事前に検討しておく必要があります。なぜならば、毎月の一定収入が無くなることで、賃貸契約が通りづらくなるからです。
特に寮や社宅扱いにより、会社経由で賃貸契約していた場合は、引っ越さなければいけません。退職してしまってからでは対応が難しくなります。
セミリタイア後の住まいについて、選択肢は次のようなものが考えられます。
- 退職時の住居(賃貸)を継続する(更新時期に注意)
- 退職する前に、新しい住居の賃貸契約をする
- 実家やルームシェアなど、自身が賃貸契約をしない方法をとる
一般的な賃貸契約では源泉徴収や確定申告によって一定の収入(※3)を証明できるようにする必要があります。契約更新時にそれらの収入証明が求められることは少なく、契約期間中にきちんと家賃を払えていれば問題なく更新できることがほとんどですが、更新時に収入証明ができるようにしておくのが無難です。
※3 賃貸契約に必要な年収の一般的な額は、月の家賃×12ヶ月×3倍以上の年収と言われています
退職前に新しい賃貸契約をする場合は、退職日ぎりぎりにならないように余裕を持ちましょう。引っ越しの理由を「退職」とすると審査は通りません。査定会社からの在職確認に問題がないようにする必要があります。
私は東京の賃貸を継続し、更新の前にルームシェアに切り替えました。家賃は折半ですが、賃貸契約はルームシェア相手にしてもらっています。
2.会社を辞める具体的な3ステップ
会社を辞める事前確認が整ったら、具体的に行動をはじめます。
ステップは次から説明する3つになります。
1) 上司へ退職の意思を伝える
まずは1ヶ月より前に、直属の上司へ、口頭で退職の意思を伝えるのが一般的です。有給休暇の消化を考慮して2ヶ月前でもいいと思います。
法律的には「2週間前までに退職の意思を伝える」となっていますが、1~2ヶ月前が穏便にすすめられますね。
上司に「お話があるので、面談をお願いします」と二人だけで話す状況をつくります。そうすることで真剣な話だと思ってくれますし、第三者に聞かれる面倒も防げます。通りすがりや、立ち話で伝えることは避けましょう。
退職の理由は「友人の仕事を手伝う」「家業をつぐ」などウソでもポジティブなものにして、引き留められないようにします。本当の理由を言う必要はありません。
「仕事が合っていない、キツイ」「セミリタイアしたい」などと言えば、たいていは「世の中そんなに甘くない」などとひ引き留められます。こちらの気分も悪くなります。
どうしても引き留められる場合は、会社の弱いところを「直接の理由ではありませんが」とやんわり指摘します。例えば「サービス残業がある」「人手不足で業務負担が高い」「パワハラがある」など。
「(友人の仕事を手伝うための退職であることを前提に)現在の業務もやりがいはありましたが、時間外手当てが適切に払われていないなど、業務に集中できない環境に疑問を感じることがありました」と言えば、上司もそれ以上踏み込んでこないでしょう。
そもそもブラック企業でなければ、執拗に引き留めるられることもありません。
ポイント
・1ヶ月~2ヶ月前に伝える(法律的には2週間前)
・退職の意思を伝えるのは直属の上司でかまわない
・まずは面談(上司と二人だけの状況)で伝える
・退職理由はポジティブにする。本当のことを言う必要はない
・ブラック企業で話を聞いてくれない場合
法律的には、会社は従業員の退職を止めることはできません。
ですが、ブラック企業だった場合、退職の意思を聞こうとせずはぐらかすことがあります。聞いていないので、退職も認めないということですね。時には、契約違反による賠償金やら迷惑料を払えと言う企業もありますが、そのようなことは全て無視して大丈夫です。従業員が会社を退職するのにあたって、法律の観点からも金銭を払う必要は一切ありません。
そのような状況の場合、どちらにしても会社が退職について取り合おうとしていません。そこで「退職届(詳細次項)」を「配達証明付き内容証明郵便」で送付することで、一方的に辞めることができます。
「配達証明付き内容証明郵便」として送ると、相手が郵便物を受け取った日付が記載されたハガキが後日送られてきます。このハガキによって、会社が「退職届」を受け取ったことを証明することができます。
法律上、退職の意思は2週間前までに会社へ伝えることになっていますので、退職届に記載する退職日より逆算して、間に合うように会社へ送付します。
しかし、これは相手がどうしてもこちらの話を聞いてくれないときの最終手段です。有給休暇の消化など、穏便な退職は難しくなります。
最寄りの労働相談コーナー(管轄の労働基準監督署に併設されていることが多いです)に相談したうえで、実施することをおすすめします。
2) 退職日の決定、退職届の提出
退職というと突然「辞表」を提出するイメージを持つ方もいるかもしれませんね。
そもそも「辞表」は会社役員や、公務員が提出するものです。会社員は「退職願」又は「退職届」を提出することになります。
前項で説明したように、まずは直属の上司と面談し、退職の意思を伝えたうえで「退職届」を提出するようにしましょう。
ところで「退職願」と「退職届」は何が違うのでしょうか?
「退職願」は、退職を会社にお願いするものです。「退職届」は「○月△日で辞めます」と会社に伝えるものです。
法律的には、会社は従業員の退職を止めることはできません。なので、本来はお願いをする必要もないのですが、穏便にすすめるための慣例として「退職願」があります。
上司との面談で了承が得られていれば、「退職願」を書く必要はありません。上司との相談で退職日を決めたうえで、より効力の高い「退職届」を提出するのが一般的です。
流れとしては、次のようになります。
・退職の意思を直属の上司に伝える
・その後、上司と引き継ぎや有給休暇の消化なども踏まえて退職日(※4)を決める
・退職届を提出(直属の上司でOK)
※4 退職日と最終出勤日は異なります。有給消化に入る前、最後に出勤するのが最終出勤日です。もう会社には出勤していないが、給与が発生している最後の日(会社との雇用契約の最終日)が退職日です
退職届の書き方は、ネット検索するとすぐに調べられます。数行程度の簡潔なものです。書くのにあたって、退職日を上司と決めておくことだけが注意点です。
3) 仕事の引き継ぎ、有給の消化
余った有給を穏便に消化するためにも、仕事の引き継ぎは誠実に行いたいですね。
ただ、有給消化は何となく言い出しにくいものです。一方で取得できなかったら損との思いもやはりあります。
個人的には何が何でも有給を全て消化するよりは、自分にとって大事なことを優先した方がいいと思います。有給を消化してもしなくても、もう給与額は変わりません。何となくもったいないから、という感覚だけで「有給の消化日数」を決めてしまうと、後悔が残るかもしれません。
新しい生活に向けて、できるだけ時間を確保したいのであれば、有給を全て使い切りましょう。のんびりしたいという理由でもいいと思います。
現在の仕事に嫌気がさしている、もしくはガマンができないのであれば、退職日を早め、一刻もはやく辞めるべきです。有給の消化について上司と揉めそうであれば、必要最低限にしておくのも選択肢です。必要以上に嫌な気分にはなりたくないですね。
会社の同僚や後任にお世話になったとの思いが強ければ、引き継ぎ時間に納得がいくように有給の取得を調整するのも選択肢です。もちろん全て使いきれれば理想的ですが、後悔が残らないようにするのもまた自分のためになります。
有給をしっかりとらせることも会社の責任ですが、そうではない会社も多いことでしょう。辞める会社の悪い部分にいつまでも自分の心を引きずられてしまうのももったいない話ですね。
ただし、会社の態度が威圧的で、有給をとれる状況にあるのに認められないなどあれば話は別です。労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談する選択肢もあります。あくまで自分の優先順位次第です。
3.退職日までに確認しておくこと
事務的な手続きは、退職してしまう前に済ませるか、確認をしておきたいですね。退職してしまうと、電話などで聞きづらくなります。
確認しておくといい内容には、次のようなものがあります。該当する部分だけ、ご活用ください。
退職金について
退職金制度がある会社では、必ず確認をしておきましょう。
事前に退職説明があればいいですが、そうでない場合は担当者に次のことを聞いておきます。
・退職金の金額
・支払い日と支払い方法(口座振り込み)
・退職金の源泉徴収票
退職金にかかる税金については控除があり、毎月の給与とは異なってくるため、支払い時に控除を考慮した税金が既に引かれることがほとんどです。もしそうでない場合は、要望した方が楽になります。また、源泉徴収票を発行(支払後に郵送)してもらうように段取りをします。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金がある場合は、運用指図者(※5)になるか、個人型確定拠出年金(iDeco)に移管するか選択が必要です。確定拠出年金は退職時に一時金として受け取ることはできません。支給開始は60歳です(拠出期間が10年未満は支給年齢の繰り下げあり)退職日から6ヶ月以内に手続きが無い場合は、自身の国民年金に移管されてしまいます。移管手数料もバカにはできませんね。
※5 運用指図者:確定拠出年金では、毎月一定額を拠出して積立てを行います。運用指図者は、新たな拠出を行うことはできず、既に積立てた資産の運用のみを行う者を言います
通常、退職してから企業が契約している「確定拠出年金の運営管理する会社」から移管手続きの案内が届きます。
手続きは退職してからになりますが、金額や運営管理をする会社が把握できていない場合は、退職までに確認しておきましょう。
退職月の給与明細、退職するまでの源泉徴収票
セミリタイア初年度の確定申告に必要になります。退職後に郵送してもらうよう確認しておきましょう。
雇用保険証、年金手帳の返却
これらは会社が保管している場合があります。退職までに忘れずに受け取っておきましょう。雇用保険証は失業給付金の手続きに、年金手帳は確定拠出年金の移管や国民年金の手続きに使用します。
健康保険の任意継続
任意継続をおこなう場合は、退職日の翌日から20日以内の手続きが必要になるため、慌てないように準備しておきましょう。任意継続した方がいいかどうかは、個々人の事情により異なります(健康保険の任意継続についてはこちら)
3ヶ月分の勤務表のコピー
雇用保険の手続きにおける「離職理由」の異議申し立てなど、万が一のときのために勤務表があればコピーをとっておきます。勤務表がない場合は、手書きのメモでも可です。毎日の出退勤時間の詳細がわかるようにしておきましょう。
(失業給付金の手続きで、退職理由の異議申し立てについてはこちら)
会社や上司の電話番号
退職後に、会社から電話がかかってくる場合があります。知らない番号だからと必要な連絡を無視してしまったり、又は逆に誰だろうと思って出たら元上司で、不要な連絡だったなんてこともあり得ます。
番号はしっかり把握しておき、登録の削除もしばらく止めておきましょう。退職した会社とは、必要最低限の連絡で済ませたいですね。
4.この記事のまとめ「急な検討で焦らないために」
今回の記事では私のブラック企業からの退職経験も踏まえつつ、セミリタイアを前提にした会社の辞め方や注意点について、具体的な内容をまとめてきました。
退職にあたっては、会社に意思を伝えてから何かとせわしなくなります。想定外のことで焦らずに済むようにしておきたいですね。
セミリタイアを考えている皆さんにとって不安に感じる部分や、該当する部分を活用して頂けたら幸いです。
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【セミリタイアの退職理由】会社に告げた『理由』と『本当の理由』
私は現在、東京でセミリタイア生活をしています。投資を軸に好きな事・やりたい事で経済的自立をするのがセミリタイアをした理由ですが、会社に「本当の理由」を伝える必要はありませんでした。円満退職の為の「退職理由」と「本当の理由」を記事にしました。
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この記事のまとめ
1.会社へ退職の意思を伝える前に確認すること
1) セミリタイアの資金は大丈夫か?
2) 国民健康保険の軽減は受けられそうか?
※お住まいの自治体により制度が異なる
3) 雇用保険がもらえるか?
4) 住居の確保を
※退職後は、新しく賃貸契約するのが難しい
2.会社を辞める具体的な3ステップ
1) 上司へ退職の意思を伝える
※1~2ヶ月前までに上司と面談
2) 退職日の決定、退職届の提出
3) 仕事の引き継ぎ、有給の消化
3.退職日までに確認すること
・退職金、確定拠出年金
※退職金の源泉徴収票の送付をお願いする
・退職月の給与明細、退職するまでの源泉徴収票
・雇用保険証、年金手帳の返却
・健康保険の任意継続(必要に応じて)
・3ヶ月分の勤務表の確保
・会社や上司の電話番号を把握